競馬の一時所得とは?いくらから発生する?税率と納税、計算方法を解説

皆さんは、馬券で高額配当を手にした場合「納税しなければならない」って話を聞いたことはないでしょうか。

つい最近でも数々の万馬券を的中させている、お笑い芸人インスタントジョンソンのじゃいさんが納税する・しないといったニュースが取り上げられていましたよね。

また、数年間で数億円の馬券を購入し、巨額の利益を得たことで国税局に告発された俗にいう”ハズレ馬券裁判”も話題になりました。

そのような中、昨今のネット社会において、多くの方が紙馬券からネットを介しての馬券購入が多くなり、入出金もネットを介して行うことが多いと思われます。

だったら、高額的中したかどうか、一個人の得た利益など国は把握できないと思っていませんか?

しかし、残念ながら国税庁には個人口座を調査する権限がありますので、いくら個人でも高額配当の入出金は税務調査の対象になることがあります。

そう考えると、仮に超万馬券を的中させた場合、それが納税対象になるのかどうか、気になりますよね。

そこで今回は、競馬の一時所得について詳しく紹介していきたいと思います。さらに納税方法や計算方法についても合わせて紹介しますので、ぜひ最後まで一読ください。

目次

競馬の一時所得とは?

まず、一時所得とは、国税庁の資料によりますと『営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます』とあります。

これは、主に懸賞や福引きの賞金品(ただし、業務に関して受けるものを除きます)や生命保険の一時金(同じく業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金などが挙げられます。

また、法人から贈与された金品(これも同じく業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます)や遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金なども一時所得に該当します。

そして、競馬を始めとする公営ギャンブルの払戻金も含まれています。

ただし、営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きますので、営利を目的としたものは『雑所得』となります。

なお、雑所得に関しては、後ほど説明しますので、まずは一時所得とは、こういったものを指すことを頭に入れておいてください。

競馬で一時所得が発生する条件とは?

前述しました通り、競馬等の払戻金には税金がかかります。競馬や競輪などの公営ギャンブルの利益は、所得税の課税対象になるからです。

しかし、すべての払戻金が課税対象になるわけではありません。仮にそうであった場合、毎週毎週が税金の対象となってしまいますよね。

課税対象になるのは、年間利益が50万円を超えた場合のみとなります。50万円未満でしたら、課税対象にはなりませんので、ご安心ください。

競馬の一時所得の計算方法について

次に一時所得の計算方法について、以下の方法で算出します。

一時所得の金額 = 総収入 ー その収入を得るために支出した金額(必要経費) − 特別控除額(最大50万円)

課税対象の金額 = 一時所得の金額 × 1/2 + 他の所得

所得税の金額 = (課税対象の金額 × 税率 ー 控除額) × 1.021(復興特別所得税)

※平成25年以降は所得税に復興特別所得税(所得税の2.1%)が付加されます。

なお、必要経費とは収入を得るために支出した費用のことを指します。競馬の払戻金で必要経費と認められるのは、当たり馬券の購入費となります。

なお、負けた馬券の購入費用は上記の必要経費に該当しませんので、注意が必要です。

競馬で発生した一時所得の納税方法について

もし、年間の一時所得の利益が50万円以上となってしまった場合、納税する必要があります。その方法は確定申告です。

一般的にサラリーマンの方は会社が確定申告をしますので、通常の確定申告をする必要はありませんが、一時所得は、通常とは別に個々で申告する必要があります。

では、払戻金の税金の種類は何に当たるのでしょうか。

これは、国税庁の資料に「公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります」とありますので、「一時所得」として申告します。

もしも納税しなかった場合は?バレない?

競馬などのギャンブルで、年間50万円以上の利益が出た場合、確定申告をしなければなりませんが、もしも申告を怠ってしまった場合は、どのようなペナルティがあるのでしょうか。

それは、無申告加算税や重加算税、延滞税などの追徴課税が課せられる可能性があります。

無申告のせいで、本来負担しなければいけない税金に、さらに上乗せして課せられて、余分に税金を支払うことになってしまいますので、忘れずに申告しましょう。

そして、冒頭にも紹介しました通り、昨今のネット社会において高額配当の払戻金は、銀行口座の調査で見つかってしまう可能性があります。

さらには、SNSなどを使用したメディアを通じて見つかることもあります。

たとえば、万馬券が的中し舞い上がってしまい、XなどのSNSに投稿したとします。その投稿がバズるなどして拡散されればされるほど、税務署はその収入を認知することもあり得ます。

SNSは匿名希望だから大丈夫って思われた方もいるかも知れませんが、これも税務調査などで必要と認められる場合には、SNSのサイト運営側に対して、個人情報の開示請求を行うことができますので、アカウントは特定個人と簡単に紐づけられてしまいます。

心苦しいことではありますが、年間で50万円以上の利益を得た場合、確定申告をすることが賢明ですね。

競馬の一時所得と雑所得の違いについて

それでは、前述しました雑所得と一時所得の違いについて説明します。

雑所得とは、国税庁の資料によりますと「年間を通じて利益が得られるよう工夫しつつ、回収率が100%を超えるように馬券を購入していたことが客観的に明らかである場合、雑所得に区分される」とあります。

また、馬券を自動的に購入するソフトや一定の購入パターンに従って、ほぼすべてのレースで馬券を購入した際の記載もあるため、AI予想や競馬予想サイトを利用しつつ1年間に渡って馬券を購入し続けたケースも雑所得になる可能性があります。

そして、雑所得のメリットとしては、的中馬券だけではなく、ハズレ馬券の購入費用も必要経費として控除できます。逆に一時所得の場合、前述の通りハズレ馬券は必要経費となりません。

これは、雑所得のハズレ馬券が年間を通して稼ぐために購入されたと認められることに対し、一時所得のハズレ馬券は競馬を楽しむための一環いわゆる娯楽として扱われるためです。

分かりやすいイメージとしては、競馬を生業としている方は『雑所得』で一般的な競馬愛好家の収入は『一時所得』といったところでしょうか。

ただし、税金区分が『雑所得』になるか『一時所得』になるかはケースバイケースのようですので、これは納税が必要かもと思われた方は税務署に相談するのも1つです。

競馬の一時所得のまとめ

今回は、競馬の一時所得について紹介しました。

競馬の利益は、一時所得として申告する必要がありますが、趣味で競馬を行っている方の多くは、確定申告をする機会はそう多くはないようです。

しかし、いつ、大穴馬券を手にするか分からないところが、競馬のおもしろさでもあります。

楽しく競馬をするためには、しっかりと納税義務の仕組みを把握して、納税義務が生じた場合には、申告を忘れないようにすることが大切になってきますので、国で定められたルールを守って競馬を楽しみましょう。

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